第1条 |
登録会員は、社会貢献及び法令順守の精神に基づき顧客の利益と繁栄を最大限に実現すべく努力をしなければならない。 |
第2条 |
登録会員は、自団体や顧客に対しその業務の適正、公平さを保つために必要な全てにつき情報開示をした上で、NPG Engineerとしての業務を公正かつ道理に適った方法で支援サービスを提供しなければならない。 |
第3条 |
登録会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客あるいは相手側に開示しなければならない。 |
第4条 |
登録会員は、常に最新情報と専門的知識の獲得や能力向上に努めなければならない。 |
第5条 |
登録会員は、業務上知りえた顧客の内部情報を守り、節度ある行動をとらなければならない。 |
第6条 |
登録会員は、関連する法令を遵守し同法規定に従わなければならない。又、自ら使命の重要性にかんがみ社会的信頼性を保持するよう努めなければならない。 |
第7条 |
登録会員は、その業務遂行に際して知的所有権の保護に努めるとともにアイデアや著作権の無断引用並びに使用などを行ってはならない。 |
第8条 |
登録会員は、常に教養と品性を高める努力をし、認定NPG Engineerとしての名誉と信義にもとるような行為をしてはならない。 |
第9条 |
登録会員は、業務に誇りと責任を持ち、プロフェッショナルとしての業務を誠実に実行・提供しなければならない。
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第10条 |
登録会員は、当技術移転機構もしくは他の会員の信用を傷付け、また他の会員の不名誉となるような行為を行ってはならない。
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第11条 |
登録会員は、資格・認定などが必要とされる業務については法の定める資格認可を得ることなくかかる業務を行ってはならない。
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第12条 |
登録会員は、本規定その他の当技術移転機構の規定・規則を誠実に遵守し、当技術移転機構の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。 |