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■APECエンジニアとは

 APECエンジニア登録制度は、APECエンジニア相互承認プロジェクトに基づき、優秀な技術者が国境を越えて自由に活動できるようにするための制度です。
1995年11月に大阪で開催されたAPEC首脳会議において、「APECの発展を促進するためには、技術移転が必須であり、そのためには国境を越えた技術者の移動が不可欠である」旨が決議されました。
 これを受けて、APECの作業部会の人材養成部会内にAPECエンジニア相互承認プロジェクトが設置され、技術者資格相互承認の方法についての検討が開始されました。
 2000年11月1日、APECエンジニアの要件が取りまとめられ、「APECエンジニア・マニュアル」として公表されました。これを受け、承認済みの7エコノミー(日本、オーストラリア、カナダ、香港、韓国、マレーシア、ニュージーランド)は、APECエンジニアの審査・登録を開始しました。また、2001年10月には、インドネシア、フィリピン、米国の加盟が認められ合計10エコノミーとなりました。
相互承認プロジェクトの枠組みは、次の二段階からなります。
実質的同等性協定…技術者の技術水準をある程度の範囲で同等と評価する、参加エコノミー間の協定。今回一定の合意を得たためAPECエンジニアの審査・登録を開始したものです。 相互免除協定…実質的同等性協定後、二国間で行う協定で、業務免許に必要な技術的能力の審査をお互いに免除する協定。ただし当該エコノミーは、当該エコノミーにおいて運用されている特殊な要求事項を確認する審査を追加できます。これは、今後政府間で交渉するもので、これが締結されることによってAPECエンジニアとして、より効果的な活動を実施することができます。
APECエンジニアが登録できる技術分野は、現在、11分野(*)です。日本では、このうち、当面、「Civil」と「Structural」の分野が登録申請の対象となります。「Civil」分野の資格は技術士が、「Structural」分野の資格は一級建築士と技術士が対象となります。(*「Civil」「Structural」「Geotechnical」「Environmental」「Mechanical」「Electrical」「Industrial」「Mining」「Chemical」の9分野に、2001年10月に「Information Engineering」と「Bioengineering」が追加され合計11分野)
APECエンジニアになるためには、「APECエンジニア審査・登録申請の手引き(技術士向け)」に記載してある5つの要件(及び2つの付則)を満たす必要があります。
 5つの要件を満たしているか否かは、申請希望者は、5要件を審査するための申請書類を提出し審査を受ける必要があります。審査合格者には、登録手続き後に登録証を交付します。
APECエンジニアに登録することは、海外で活躍できる技術能力が証明されるとともに、技術士資格を海外へアピールする絶好の機会です。
 なお、APECエンジニアとしての登録が、参加エコノミーでの業務実施をより効果的に進めていくためには、政府間の相互免除協定の締結が必要となります。
 さらにEMF注2)(世界レベルでの技術者相互承認の議論の場)が、EMFインターナショナル・エンジニアの要件にAPECエンジニアと同じ要件を採用することが合意され、その制度の構築に取り組んでいますので、APECエンジニアの技術士が世界の技術士となるのも間近です。

(出典:日本技術士会 APECエンジニア )


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